妊娠・出産
月給の50%が受給できる『育児休業給付金』の申請方法とは?
現在、出産経験のある女性労働者の約8割が、育児休暇を取得しているとい言われていますが、この休業期間に生活費の助成を行ってくれる制度として『育児休業給付金』があります。
これは、雇用保険に加入していて、継続雇用される見込みであれば誰でも月給の50%が2ヶ月ごとに支給されると言うものです。以下では、その詳細について見て行きたいと思います。
母親だけでなく、父親も育休を取れば1歳2ヶ月まで給付金がもらえる!
育児休業は通常、赤ちゃんが1歳になるまで受給できますが、『パパ・ママ育休プラス』という制度により母親・父親が交代で育休を取得すれば、1歳2カ月まで給付金が取得可能になりました。(1歳を超えての休業取得:保育所が入所待ち、配偶者が病気や亡くなったなどの『特別な事情』がある場合のみ対象となる。最長期間は1歳半まで)
育児休業給付金がもらえる対象者は?
<対象となる条件>
◆雇用保険の保険料を支払っていること。
◆育児休業に入る前に、休業開始からの2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上あること。
◆上記の期間内に転職している場合は、空白期間がないこと。
◆『期間雇用者』の場合、育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いており、子供が1歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがあること。
<対象とならない場合>
◆育児休業を取らずに職場復帰をする場合。
◆育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定である場合。
◆育休中に給料が8割以上出る場合。
もらえる金額は?
育児休業給付額の支給額の目安は、月給の5割です(通常は2カ月ごとに受給できる)。
<育児休業給付金の計算>
支給額の目安=休業前の給与の50%×育休月数
(※給与は休業開始前6カ月の平均(残業代なども含む、ボーナスは含まない)。)
⇒例)月給25万円の人が10カ月育休をとった場合
25万円×0.5×10カ月=125万円
手続きに関しては、会社から2書類(『育児休業基本給付金の申請書』『受給資格確認票』)をもらっておき、育休に入る1カ月前までに、必要事項を記入して会社に提出します。
育児休業給付金は雇用保険から支給されますので、手続きは会社が本人に代わって行ってくれるところが多いようです。
産休の前に、会社の総務・人事にどのくらい育児休業をとる予定なのかを伝えておくことが必要です。(詳細は、職場の総務・人事担当窓口へ)。
(photoby:pixabay)
著者: カラダノート編集部