妊娠・出産
「出産育児一時金」はこのように申請する!直接支払制度と差額申請
妊娠、出産はお金がかかるものですが、だからこそ公的な支援制度も整っています。被保険者でも、夫の扶養に入っていても健康保険に加入している人は「出産育児一時金」を受け取ることができます。
受け取ることができる金額
一人あたり42万円です。(産業医療保障制度に加入ていない場合(分娩を取り扱う施設の全体の0.2%程度)は39万円)
条件
・健康保険に加入していること
・妊娠4ヶ月以降に出産したこと(4ヶ月以降であれば、正期産、早産、死産、流産、人工流産は問いません)
申請窓口
・病院で用意してくれている場合もある(直接支払制度が原則の病院もある)
・会社か、会社の健康保険を管轄する社会保険事務所などの健康保険の窓口
・国民健康保険の場合は住んでいる市町村の役所の窓口
直接支払制度
病院などでかかる多額の出産費用を自費で支払うことなく、直接健康保険から出産一時金を収める制度。42万円よりも分娩費用が少ない場合は差額を返還請求します。42万円をこえた分は自費になります。
差額の請求
医療機関に健康保険から支払いが済んだことの証明となる「支給決定通知書」が届く前か、後かによって申請方法が違います。
届く前:健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書
・病院からもらう直接支払制度の代理契約を行うという趣旨の文書の写し
・出産費用の領収書・明細書の写し
・健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書(証明欄に医師・助産師・市区町村長の出産に関する証明が必要)証明欄の記入が困難な場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明)などの添付
届いた後:健康保険出産育児一時金差額申請書
・健康保険出産育児一時金差額申請書のみで添付書類は入りません
直接支払い制度を利用せずに出産育児一時金を直接受け取る
・医療機関に自費で出産費用を支払います
・医療機関に、直接支払制度の代理契約を結んでいないという趣旨の書類をもらい、写しを添付
・出産費用の領収書・明細書の写し
・申請書(証明欄に医師・助産師・市区町村長の出産に関する証明が必要)証明欄の記入が困難な場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明)などの添付
医療機関によっては、直接支払制度が前提となっているところもあります。
(Photo by:http://www.ashinari.com/2014/01/14-384788.php )
著者: カラダノート編集部