妊娠・出産
50%から67%に!育児休業中の給付金の支給率が引き上げられる!
ニュースなどでご存知かもしれませんが、育児休業中の給付金の支給率が引き上げられます。今回は厚生労働省のホームページを参考に具体的にどのように引き上げられるかについて紹介します。
給付率はどうなるの?
育児休暇は母親の産休期間(8週間)と異なり、父親・母親ともに取得できる休暇です。育児休暇中の給付金は休業開始前の賃金から算出されます。以前の給付金の算出方法は休業開始前の賃金の50%でしたが、今回の改正で育児休暇開始後180日までは休業開始前の賃金の67%が給付金として支払われることとなりました。育児休暇を180日以上とる場合は180日をすぎた後は休業開始前の賃金の50%が給付金として支払われます。ちなみに母親の産休期間(8週間)は育児休暇に含まれないため、母親が育児休暇を産休に続けて取得する場合、産休終了から育児休暇が開始されたとみなされます。
いつから支給率が引き上げられるの?
育児休業給付金の支給率が引き上げられるのは平成26年4月1日以降に開始する育児休業からとなります。例えば平成26年3月20日に育児休暇を取得しても支給額が給料の67%となることはありません。これまでどおり育児休業開始前の賃金の 50%が支給されます。
このように育児休暇の取得中の給付金が変わりました。育児休暇をとる場合、どうしても金銭的な問題が出てくるといった方もいると思います。どのくらい支給金が入るのかを考える際の参考にしてください。
(Photo by:足成 )
著者: カラダノート編集部