妊娠・出産
知っておきたい!妊娠・出産で『もらえるお金』!制度と手続きについて
妊娠・出産、そして育児には意外とお金がかかります。赤ちゃんができて嬉しいけれど、お金のことを考えると心配・・・という方も多いのではないでしょうか。
実は『もらえるお金』もいろいろあります。ここでは、産後に仕事復帰予定のママと出産退職予定のママたちに関係してくる『もらえるお金』について、妊娠してからのおおよその時系列に沿ってご紹介いたします。
傷病手当金
「傷病手当金」とは
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が病気やケガのために会社を休み、勤め先から報酬が受けられない場合に支給されます。
●事前にやっておくこと
病気やトラブルで4日以上休む場合は医師の診断書等を添えて申請する
●該当者
勤め先の健康保険(共済組合を含む)に加入している人
●助成金額
「月給」÷30×2/3×「待期期間後の休んだ日数」
●申請時期
休業4日目~2年以内
●受け取り時期
申請から約2週間~2ヶ月後
●必要書類等
・健康保険傷病手当金支給申請書
・出勤簿(写し)
・賃金台帳(写し)
・医師の診断書 など
●申請および問い合わせ先
人事・総務などの担当窓口。または健康保険組合等の窓口
●備考および注意点
「月給」は標準報酬月給によって計算されます。
「待期期間」は連続して休んだ場合の最初の3日間です。
業務外の事による病気やケガの療養のための休業で、仕事に就くことができず、4日以上連続で無休で休み、休業した期間について給与の支払いがない時にもらえます。妊娠中でないときの傷病で4日以上休んだ場合も対象となる制度です。
申請書の「労務不能と認めた期間」の欄には休業した1日目を記入してもらいます。
健康保険傷病手当金支給申請書はホームページからダウンロードできる場合もあります。
失業給付受給期間の延長
「失業給付受給期間の延長」とは
失業給付は通常1年以内に受給し終えなければならないですが、働ける状態になるまで最長4年以内で雇用保険の受給を保留しておき受給期間を延長できる制度です。
●事前にやっておくこと
・勤め先で失業給付受給期間の受給資格を確認し離職票をもらう(出産退職ママ)
・ハローワークで失業給付受給期間の延長手続きをする(退職翌日から1ヶ月後から)(出産退職ママ)
●該当者
一定の期間以上(妊娠が理由で辞めた場合は6ヶ月以上)雇用保険に加入していて退職し、産後、再就職しようとする人
●助成金額
「月給」÷30×「給付率」×「日数」
●申請時期
「延長の手続き」妊娠中(退職の時期によっては産後になる場合があります)
「給付の申請」産後、求職活動を始めたら行います。
●受け取り時期
産後、求職活動を始めてから受け取れます。
●必要書類等
「延長の申請」
・母子健康手帳
・雇用保険被保険者離職票 など
「給付の申請」
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・休職申込書 など
●申請および問い合わせ先
ハローワーク
●備考および注意点
「月給」とは退職前6ヶ月分の給料(残業手当・通勤手当・社会保険料などを含む。ボーナスは除く。)の合計を6で割ります。
「給付率」は退職日の年齢・賃金日額によって変わります。(0.5~0.8)
「日数」は勤続年数や退職理由によって変わります。
延長手続きは原則として、退職翌日から30日経過後の1ヶ月間に行います。
自営業や自由業、働いていたが雇用保険に入っていなかった人、公務員だった人は対象外です。
育児休業給付金
「育児休業給付金」とは
育児休業期間中は原則無給であり、休業中の家計を支えてくれる制度です。
●事前にやっておくこと
・育児休業給付金の申請に必要な書類をもらう(仕事復帰ママ)
・育児休業給付金を振込口座にする金融機関の確認印をもらう(仕事復帰ママ)
●該当者
雇用保険に加入していて育児休業を取り、職場復帰する人(パパも可能)
●助成金額
「最初の180日間(6ヶ月)」:「月給」×0.67×「休んだ期間」
「それ以降」:「月給」×0.5×「休んだ期間」
●申請時期
育休に入る前(勤め先に申請する場合)
●受け取り時期
書類提出から4~5ヶ月後。2回目以降は2ヶ月ごとに受給
●必要書類等
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業基本給付金支給申請書(初回)
・出勤簿(写し)
・賃金台帳(写し)
・母子健康手帳(写し) など
●申請および問い合わせ先
勤め先またはハローワーク
●備考および注意点
雇用保険に入っていても条件を満たしていないともらえません。
産後8週間は産後休業期間として、育児休業給付金の対象外です。
上限額と下限額があり、毎年8月に見直されます。
支払われる期間は赤ちゃんが1歳の誕生日の前日までです。保育所などに入所申請していて入所できず仕事復帰出来ない場合には子どもが1歳6ヶ月に達する日まで延長できます。
「パパ・ママ育休プラス制度」により、パパも育休を取る場合には、子どもが1歳2ヶ月に達する日まで延長できます。
早産や、病気、怪我などの特別な事情がある場合、1回に限り育児休業開始予定日を変更できます。
出産手当金
「出産手当金」とは
産休中の生活を支えるために加入している健康保険から支給されます。
●事前にやっておくこと
出産手当金の申請書をもらい記入しておく(仕事復帰ママ)
●該当者
勤め先の健康保険に加入していて、産後も仕事を続ける人
●助成金額
「月給」÷30×2/3×「休んだ日数」
●申請時期
産休明けの産後8週(56日)経過後(途中で提出することが可能な場合もある)
●受け取り時期
申請から約2週間~2ヶ月後
●必要書類等
・健康保険出産手当金支給申請書(産院と勤め先にも必要事項を記入してもらう)
・出勤簿(写し)
・賃金台帳(写し)
・健康保険証
・母子健康手帳 など
●申請および問い合わせ先
勤め先の健康保険等の担当窓口
●備考および注意点
「月給」は標準報酬月給によって計算されます。
産休とは出産予定日を含む産前6週間(42日間)+出産翌日からの8週間(56日間)=98日間を指します。
産前については本人の希望や状況により出産まで働けます。産後の6週間(42日間)については休むことが義務づけられています。
休業希望日数や、出産日が出産予定日の前か後かで産休日数「休んだ日数」が変わります。出産が予定日よりも遅れた場合は実際に出産した日までが産前休業期間となり、その分産前休業期間が長くなります。
・健康保険(国民健康保険組合以外):産休を取得していればもらえます。ただし産休中に給料が2/3以上出る場合はもらえず、2/3未満の場合は差額がもらえます。
・国民健康保険組合:もらえる可能性はほとんどありません。念のため勤め先の担当者に確認してください。
個人加入の国民健康保険:もらえません。
・公務員:共済組合からもらえます。
社会保険料免除
「社会保険料免除」とは
産休中の社会保険料が免除になる制度です。
●事前にやっておくこと
勤め先に社会保険料免除の手続きを行ってもらう(仕事復帰ママ)
●該当者
社会保険に加入している産休中の人
●助成金額
社会保険料が免除になる
●申請時期
産休中
●必要書類等
産休中に勤め先が手続きを行う
●申請および問い合わせ先
勤め先の担当窓口
●備考
産休中(産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで)の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除になります。
手続きや準備はちょっとややこしくて面倒かもしれません。けれども申請しないと貰えないお金が多いので、体調と相談しながらしっかり準備していきましょう。
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(Photo by:足成 )
著者: カラダノート編集部