妊娠・出産
働く妊婦さんが気になる!産休をとるタイミングはいつ?産休と育休の基礎知識
産休・育休制度があることは知っていても、いざ取得するとなると「どのくらいの期間、休みを取れるの?」「休業中のお給料は?」など、わからないことだらけですよね。
今回は、産休と育休の基礎知識を紹介していきます!
産休は出産に際して取る必要のある休業
まずは、産前産後休業、いわゆる産休についてみていきましょう。
産休(産前産後休業)とは
産休は、労働基準法第65条により、
・出産予定日前の6週間(産前休業)※多胎妊娠の場合は14週間
・出産の翌日から8週間(産後休業)
以上の期間、休業できると定められています。
産前休業は本人が申請した場合に取得できます。それに対して、産後休業は本人の意思に関わらず、母体の負担を考えて、まずはしっかりと休業する必要があります。ただし、医師の許可がおりれば、6週間以降から働くことも可能です。
出産手当金
健康保険に加入している場合には、産前は最大で42日間、産後は最大で56日間、給与のおよそ3分の2の手当金が支給されます。
※出産日が出産予定日より遅れた場合は、その日数は加算されます。
※ただし、産休中に給与が発生した場合は(有休扱いにするなど)、支給されません。
出産手当金の額よりも少ない給与が発生した場合は、その差額分が支給されます。
出産育児一時金
健康保険もしくは国民健康保険に加入している女性に支給されます。(被保険者・被扶養者共に)こちらは分娩費に充てることが主流で、産科医療補償制度に加入している産院で分娩する場合、支給額は42万円です。また、直接支払制度と言って、自分を介することなく、健康保険から産院に分娩費の一部として直接支払うことができます。
※産院によってはこの制度に対応していないこともあります。事前に確認しておきましょう。
育休は育児のための休業
続いては育休です。こちらは育児のために取得できる休業のことです。1991年に「育児介護休業法」で制定されました。
育休(育児休業)とは
産後休業の翌日(産後57日目)から、赤ちゃんが1歳になるまでの期間、休業することができます。この間の給与の有無は会社により違うので、会社勤めをしている妊婦さんは各自、会社に確認してみてください。
そして何らかの事情(保育園に預けられないなど)がある場合、さらに6ヶ月間延長することも可能です。そして2017年10月からは法改正により、2歳まで延長することができるようになります。
育児休業給付制度
雇用保険に加入しており、一定の条件を満たしている場合に育児休業開始から180日までは給料の67%、それ以降は50%が支給される制度です。支給要件は細かく定められていますので、自身が資格をみたしているかどうか、今一度 自分の会社の福利厚生制度を確認してみましょう。
児童手当
育休にかかることではありませんが、子供が生まれたら申請しておきたいのが児童手当です。児童手当は0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に、下記の月額を年3回に分けて支給されます。
0歳~3歳未満・・・15000円
3歳~小学校修了前・・・10000円 ※第3子以降は15000円
中学生・・・10000円
※世帯主の所得が、所得制限内の場合に支給されます。
児童手当を受給するためには、届けを出して認定を受ける必要があります。申請をしないでいると、支給対象者であっても支給されません。また申請した時点からの支給になりますので、出産前もしくは出産後すぐに市区町村役場の担当窓口にて、児童手当認定請求書をもらい、できるだけ早く提出するようにしましょう。
産休・育休の申請は忘れずに
今回は、妊娠出産にまつわるお金のこと、労働者の休業のことについてまとめてみました。自分の体調の変化や妊婦健診、出産準備など、妊娠すると目まぐるしい生活になりますが、休業や手当などの申請も忘れずにしっかりやっておきましょう。
それぞれの状況によってできることが変わってくるかと思いますので、早いうちに担当者に確認をしておくことをおすすめします。
(Photo by :http://www.photo-ac.com/)
著者: カラダノート編集部